(貨物積載場所の標示)
第72条
国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。
一縦十センチメートル以上の大きさであること。
二色が識別しやすいこと。
(貨物積載場所の標示)
国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。
一縦十センチメートル以上の大きさであること。
二色が識別しやすいこと。
第七十三条
削除
(権限の委任)
法第八条及び第十二条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
2前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
3法第八条第三項(国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えを除く。)、第五項及び第六項(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、前二項の規定にかかわらず、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長(当該船舶の船籍港が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該船籍港を管轄する運輸支局等の長)が行う。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)