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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四章 雑則

第72条〜第74条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第四章 雑則は、第72条〜第74条の全 3 条で構成されています。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第四章 雑則が属する船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十六年運輸省令第四十七号です。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貨物積載場所の標示)

第72条

国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。

一縦十センチメートル以上の大きさであること。

二色が識別しやすいこと。

(権限の委任)

第74条

法第八条及び第十二条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。

2前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。

3法第八条第三項(国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えを除く。)、第五項及び第六項(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、前二項の規定にかかわらず、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長(当該船舶の船籍港が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該船籍港を管轄する運輸支局等の長)が行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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