この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一型深さ1木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。2
二船の長さ1舵2
三船の幅1金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。2
四垂線間長1舵舵舵舵2
五前部垂線1垂線間長の前端における垂線をいう。2
六後部垂線1垂線間長の後端における垂線をいう。2
七基線1垂線間長の中央におけるキールの上面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。2
八船体主部1前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。2
九船体付加部1前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。2
十付加物1バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。2
十一上部構造物1船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。2