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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第22条

付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第四の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第22条は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第22条の条文原文は「付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第四の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第22条は第一節 国際総トン数に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第22条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第21条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第22条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/22

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