(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
第9条
法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(閉囲場所の合計容積の算定方法)
閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所についてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。
2上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、船の長さ二十四メートル以上の船舶にあつては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ二十四メートル未満の船舶にあつては船体(上甲板下の部分に限る。第十九条において同じ。)及び付加物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
3上甲板上の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
(船体主部の容積の算定方法)
船体主部の容積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第一の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。
第十二条
船体主部の分長点は、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置に設けるものとする。
第十三条
船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置(両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点より下方の船体主部内に定まる位置に限る。)に設けるものとする。
2横断面の上端又は下端の位置が前項の規定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。
第十四条
横断面の面積の算定に当たつては、当該横断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面(次条において「部分横断面」という。)の面積を算定し、これらを合算するものとする。
第十五条
部分横断面の面積は、当該部分横断面の下方及び上方の分深点における幅に一を、分深点間の中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の六分の一を乗じて算定するものとする。
2両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに二を、それ以外の等分点における高さに四を、両船側における高さに一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに等分点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
(船体付加部の容積の算定方法)
船体付加部の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については二を、前後両端の分長点における横断面については一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
第十七条
船体付加部の分長点は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
第十八条
横断面の面積の算定については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは、「船体付加部」と読み替えるものとする。
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法)
船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積は、第十一条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。
2測度長の前端における垂線より前方又は測度長の後端における垂線より後方に船体の部分を有する船舶の容積の算定については、当該部分についてその最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し、これを前項の規定により算定した容積に加えるものとする。
(付加物の容積の算定方法)
付加物の容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。
第二十一条
付加物の分長点は、別表第三の上欄に掲げる長さ(当該付加物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
第二十二条
付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第四の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。
第二十三条
横断面の面積は、当該横断面の下端から数えて偶数番目に当たる分深点における幅に四を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に二を、上下両端の分深点における幅に一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法)
船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法については、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該付加物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(上部構造物の容積の算定方法)
上部構造物の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分(次項において「部分構造物」という。)の容積を算定し、これらを合算するものとする。
2部分構造物の容積は、当該部分構造物における後端及び前端の横断面の面積に一を、中央の横断面の面積に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
第二十六条
上部構造物の分長点は、別表第五の上欄に掲げる長さ(当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
2上部構造物の全部又は一部が次の各号に掲げる位置にあるときは、前項の規定によるほか、それぞれ当該各号に定める位置に分長点を設けるものとする。
一前部垂線の位置より前方1当該上部構造物の前端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置2
二後部垂線の位置より後方1当該上部構造物の後端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置2
第二十七条
横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に一を、当該横断面の高さの中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの六分の一を乗じて算定するものとする。
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法)
船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法については、前三条の規定にかかわらず、当該上部構造物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法)
第三条の上甲板に階段部を有する船の長さ二十四メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体主部、区分甲板下の船体付加部又は区分甲板と第三条の上甲板との間の場所(以下この条及び次条において「上甲板下の船体上部」という。)についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十条から第二十三条までの規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。
2区分甲板下の船体主部の容積の算定方法については、第十一条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十一条、第十二条及び第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体主部」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
3区分甲板下の船体付加部の容積及び分長点については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、第十六条及び第十七条中「船体付加部」とあるのは、「区分甲板下の船体付加部」と読み替えるものとする。
4区分甲板下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体付加部」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
5上甲板下の船体上部の容積の算定方法については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「上甲板下の船体上部」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分船体上部」と読み替えるものとする。
第三十条
第三条の上甲板に階段部を有する船の長さ二十四メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十四条の規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。
2区分甲板下の船体の容積の算定方法については、第十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体」とあるのは「区分甲板下の船体」と、同条第一項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
3上甲板下の船体上部の容積は、当該場所の最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて算定するものとする。
(閉囲場所の容積の算定方法の特例)
閉囲場所の容積の算定方法に当たつては、第四条第一項、第十条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(除外場所の合計容積の算定方法)
除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
第三十二条
法第四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一上部構造物の端部隔壁に設けられた開口1下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、当該開口の位置における下層の甲板の幅の九十パーセント以上の幅を有するものであつて暴露部にある直近の構造物との間隔が、当該構造物との間における甲板の最小の幅の五十パーセント以上であること。2
二両船側に達する上部構造物の船側に設けられた開口1高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いこと。2
三上部構造物の上層の甲板に設けられた開口1覆いが設けられておらず、かつ、外気に面していること。2
四上部構造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口1下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、外気に面していること。2
五覆いにより閉囲され、かつ、当該覆いの支持のために必要なスタンション以外には船体といかなる接続もない上部構造物の暴露部の側面及び端面の開口1甲板から覆いまで達し、かつ、外気に面していること。ただし、側面においてオープン・レール又はブルワーク及びカーテン・プレートが設けられているものにあつては、当該オープン・レール又はブルワークの上端からカーテン・プレートの下端までの高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いものに限る。2
第三十三条
除外場所の容積の算定に当たつては、上部構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。)の容積を算定するものとする。
一前条第一号に掲げる開口1当該開口から当該開口の位置における下層の甲板の幅(以下この条において「基準の幅」という。)の五十パーセント離れた位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所。ただし、当該場所が狭まる(外板が狭まることによつて当該場所が狭まる場合を除く。)ことによつて当該場所のある位置の幅が基準の幅の九十パーセント未満となる場合には、当該場所の幅が基準の幅の九十パーセント以下となる位置のうち当該開口に最も接近した位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所2
二前条第二号に掲げる開口1当該開口から基準の幅の五十パーセント離れた位置(当該上部構造物内に構造物が設けられている場合は、当該構造物の側面)と当該開口を有する船側との間の場所(前条第二号の基準に該当する開口の長さに相当する部分に限る。)2
三前条第三号に掲げる開口1当該開口直下の場所2
四前条第四号に掲げる開口1当該凹入部の場所(当該場所のある位置の幅が当該開口の幅以下であり、かつ、その奥行きが当該開口の幅の二倍以下である場合に限る。)2
五前条第五号に掲げる開口1当該覆いにより閉囲された場所2
第三十四条
除外場所の容積の算定方法については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「除外場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。
2船の長さ二十四メートル未満の船舶の除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(除外場所の容積の算定方法の特例)
除外場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項、第三十一条から第三十三条まで及び前条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(総トン数の数値を算定する場合の係数)
法第五条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)
法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。
一舷舷
二上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。
三次の算式を満たすこと。
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)
法第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(純トン数の数値を算定する場合の係数)
法第六条第二項第一号の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(基準喫水線)
法第三条第四項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。
一満載喫水線規則の適用を受ける船舶(次号に掲げるものを除く。)1夏期満載喫水線又は海水満載喫水線2
二船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二編第二節の適用を受ける旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。)1区画満載喫水線のうち最大喫水における喫水線2
三前二号に掲げる船舶以外の船舶であつて、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十二条第一項の規定により航行上の条件として喫水を指定された船舶1当該喫水に対応する喫水線2
(貨物積載場所の合計容積の算定方法)
貨物積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
(貨物積載場所の容積の算定方法)
貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第二十五条及び第二十六条を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。
第四十二条
横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に一を、当該横断面の高さの中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの六分の一を乗じて算定するものとする。
2最下層の甲板(甲板一層を備える船舶にあつては、当該甲板。以下同じ。)下の貨物積載場所の分長点における横断面の面積の算定については、前項の規定にかかわらず、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「貨物積載場所」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「両船側」とあるのは「貨物積載場所の両側壁」と、「上甲板」とあるのは「最下層の甲板」と読み替えるものとする。
(貨物積載場所の容積の算定方法の特例)
貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第四十条から第四十二条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法)
船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法については、前二条の規定にかかわらず、当該貨物積載場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法)
貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における貨物積載場所に含まれる除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
第四十五条
貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所に含まれる除外場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。
2船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該貨物積載場所に含まれる除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法の特例)
貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項、第四十四条及び前条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(純トン数を算定するための数値)
法第六条第二項第二号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。
(純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更)
法第六条第三項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によつて閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。
(純トン数の数値の算定についての特例)
前条に規定する軽微な変更により純トン数の数値が減少することとなる船舶(巡礼者運送その他の特殊な運送において多数の無寝床旅客を輸送する旅客船を除く。)の純トン数の数値は、法第八条の規定により国際トン数証書又は国際トン数確認書が最初に交付された日(純トン数の変更に係る書換えを受けた場合にあつては、最後に書換えを受けた日)から起算して一年を経過する日までの間は、当該変更前の基準喫水線の位置又は旅客定員の数を用いて法第六条第二項及び第三十八条から第四十六条までの規定により算定するものとする。
(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)
法第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。
一燃料
二潤滑油
三バラスト水
四タンク内の清水及びボイラ水
五消耗貯蔵品
六旅客及び乗組員の手回品
(満載排水量)
比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合(以下この条において「満載状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。
(軽荷重量)
人、貨物又は第四十九条各号に掲げる物を積載しないものとした場合(以下この条において「軽荷状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。
(排水容積の算定方法)
排水容積の算定に当たつては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。
2船体の型排水容積の算定に当たつては、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする。
(船体主部の型排水容積の算定方法)
船体主部の型排水容積の算定方法については、第十一条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十一条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、第十一条、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と読み替えるものとする。
(船体付加部の型排水容積の算定方法)
船体付加部の型排水容積の算定方法については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、第十六条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十七条中「船体付加部」とあるのは「喫水線下の船体付加部」と読み替えるものとする。
2喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「船体付加部」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
(付加物の排水容積の算定方法)
付加物の排水容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
2喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「付加物」とあるのは「喫水線下の付加物」と、第二十二条及び第二十三条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
(外板の排水容積の算定方法)
外板の排水容積は、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。
第五十七条
船体主部の外板の浸水面積は、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置における喫水線下のガース長さ(船体横断面上において外板の内面に沿つて測つた距離をいう。次項において同じ。)に当該位置に係る同表の下欄に定める係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。
2船体付加部の外板の浸水面積は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該喫水線下の船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けられた各分長点における喫水線下のガース長さに、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては二を、前後両端の分長点における喫水線下のガース長さについては一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
(排水容積の算定方法の特例)
排水容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第五十二条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)