船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第52条(排水容積の算定方法)
- 排水容積の算定に当たつては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。
- 2.船体の型排水容積の算定に当たつては、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする。
この条文の基本情報
排水容積の算定方法とは何ですか?
定義排水容積の算定方法とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「排水容積の算定に当たつては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第52条(排水容積の算定方法)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第52条の条文原文は「排水容積の算定に当たつては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第52条は第四節 載貨重量トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第52条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第51条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第52条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第53条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/52