船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第53条(船体主部の型排水容積の算定方法)
船体主部の型排水容積の算定方法については、第十一条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十一条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、第十一条、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
船体主部の型排水容積の算定方法とは何ですか?
定義船体主部の型排水容積の算定方法とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「船体主部の型排水容積の算定方法については、第十一条から第十五条第一項までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第53条(船体主部の型排水容積の算定方法)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第53条の条文原文は「船体主部の型排水容積の算定方法については、第十一条から第十五条第一項までの規定を準用する。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第53条は第四節 載貨重量トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第53条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第52条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第53条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/53