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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第一章 総則が属する船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十六年運輸省令第四十七号です。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一型深さ1木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。2

二船の長さ1舵2

三船の幅1金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。2

四垂線間長1舵舵舵舵2

五前部垂線1垂線間長の前端における垂線をいう。2

六後部垂線1垂線間長の後端における垂線をいう。2

七基線1垂線間長の中央におけるキールの上面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。2

八船体主部1前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。2

九船体付加部1前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。2

十付加物1バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。2

十一上部構造物1船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。2

(上甲板)

第2条

法第三条第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。

二舷

三前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。

2前項の基準に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあつては、当該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを当該甲板の上段の部分に平行に延長した部分を上甲板とみなす。

第三条

第3条

前条第一項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。

一船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶1最上層の当該甲板2

二船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶1舷2

三甲板を有しない船舶1舷2

(単位及び精度)

第4条

長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。

2厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下三位までとする。

3トン数は、十トン以上である場合にあつては小数点以下を切り捨て、十トン未満である場合にあつては小数点以下は一位にとどめ、小数点以下二位を切り捨てる。ただし、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。

(容積の測度)

第5条

閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。

(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)

第6条

面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、第十条から第三十一条まで、第三十四条及び第四十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該場所を二以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。

(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)

第7条

形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。

(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)

第8条

特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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