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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第6条(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)

面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、第十条から第三十一条まで、第三十四条及び第四十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該場所を二以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。

この条文の基本情報

形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法とは何ですか?

定義形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、第十条から第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第6条(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第6条の条文原文は「面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、第十条から第三…」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第6条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第5条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第6条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/6

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