船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第7条(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)
形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。
この条文の基本情報
形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法とは何ですか?
定義形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第7条(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第7条の条文原文は「形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第7条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第6条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第7条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/7