船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第8条(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)
特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。
この条文の基本情報
特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法とは何ですか?
定義特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第8条(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第8条の条文原文は「特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第8条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第8条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第7条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第8条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/8