船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第9条(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
この条文の基本情報
国際総トン数の数値を算定する場合の係数とは何ですか?
定義国際総トン数の数値を算定する場合の係数とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第9条(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第9条は第一節 国際総トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第9条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第8条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第9条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/9