船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第5条(容積の測度)
閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。
この条文の基本情報
容積の測度とは何ですか?
定義容積の測度とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第5条(容積の測度)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第5条の条文原文は「閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第5条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第4条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第5条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/5