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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第4条(単位及び精度)

  1. 長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。
  2. 2.厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下三位までとする。
  3. 3.トン数は、十トン以上である場合にあつては小数点以下を切り捨て、十トン未満である場合にあつては小数点以下は一位にとどめ、小数点以下二位を切り捨てる。ただし、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。

この条文の基本情報

単位及び精度とは何ですか?

定義単位及び精度とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第4条(単位及び精度)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第4条の条文原文は「長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第4条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第3条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第4条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/4

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