船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第3条
- 前条第一項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。
- 一船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶1最上層の当該甲板2
- 二船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶1舷2
- 三甲板を有しない船舶1舷2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第3条は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第3条の条文原文は「前条第一項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第3条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第2条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第3条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/3