船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第40条(貨物積載場所の合計容積の算定方法)
貨物積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
この条文の基本情報
貨物積載場所の合計容積の算定方法とは何ですか?
定義貨物積載場所の合計容積の算定方法とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「貨物積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第40条(貨物積載場所の合計容積の算定方法)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第40条の条文原文は「貨物積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第40条は第三節 純トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第40条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第39条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第40条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/40