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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第39条(基準喫水線)

  1. 法第三条第四項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。
  2. 一満載喫水線規則の適用を受ける船舶(次号に掲げるものを除く。)1夏期満載喫水線又は海水満載喫水線2
  3. 二船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二編第二節の適用を受ける旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。)1区画満載喫水線のうち最大喫水における喫水線2
  4. 三前二号に掲げる船舶以外の船舶であつて、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十二条第一項の規定により航行上の条件として喫水を指定された船舶1当該喫水に対応する喫水線2

この条文の基本情報

基準喫水線とは何ですか?

定義基準喫水線とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第三条第四項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第39条(基準喫水線)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第三条第四項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第39条は第三節 純トン数に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第39条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第38条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第39条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第40条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/39

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