船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第33条
- 除外場所の容積の算定に当たつては、上部構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。)の容積を算定するものとする。
- 一前条第一号に掲げる開口1当該開口から当該開口の位置における下層の甲板の幅(以下この条において「基準の幅」という。)の五十パーセント離れた位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所。ただし、当該場所が狭まる(外板が狭まることによつて当該場所が狭まる場合を除く。)ことによつて当該場所のある位置の幅が基準の幅の九十パーセント未満となる場合には、当該場所の幅が基準の幅の九十パーセント以下となる位置のうち当該開口に最も接近した位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所2
- 二前条第二号に掲げる開口1当該開口から基準の幅の五十パーセント離れた位置(当該上部構造物内に構造物が設けられている場合は、当該構造物の側面)と当該開口を有する船側との間の場所(前条第二号の基準に該当する開口の長さに相当する部分に限る。)2
- 三前条第三号に掲げる開口1当該開口直下の場所2
- 四前条第四号に掲げる開口1当該凹入部の場所(当該場所のある位置の幅が当該開口の幅以下であり、かつ、その奥行きが当該開口の幅の二倍以下である場合に限る。)2
- 五前条第五号に掲げる開口1当該覆いにより閉囲された場所2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第33条は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第33条の条文原文は「除外場所の容積の算定に当たつては、上部構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第33条は第一節 国際総トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第33条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第32条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第33条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/33