船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第32条
- 法第四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一上部構造物の端部隔壁に設けられた開口1下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、当該開口の位置における下層の甲板の幅の九十パーセント以上の幅を有するものであつて暴露部にある直近の構造物との間隔が、当該構造物との間における甲板の最小の幅の五十パーセント以上であること。2
- 二両船側に達する上部構造物の船側に設けられた開口1高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いこと。2
- 三上部構造物の上層の甲板に設けられた開口1覆いが設けられておらず、かつ、外気に面していること。2
- 四上部構造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口1下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、外気に面していること。2
- 五覆いにより閉囲され、かつ、当該覆いの支持のために必要なスタンション以外には船体といかなる接続もない上部構造物の暴露部の側面及び端面の開口1甲板から覆いまで達し、かつ、外気に面していること。ただし、側面においてオープン・レール又はブルワーク及びカーテン・プレートが設けられているものにあつては、当該オープン・レール又はブルワークの上端からカーテン・プレートの下端までの高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いものに限る。2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第32条は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第32条は第一節 国際総トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第32条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第31条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第32条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/32