船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第30条
- 第三条の上甲板に階段部を有する船の長さ二十四メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十四条の規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。
- 2.区分甲板下の船体の容積の算定方法については、第十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体」とあるのは「区分甲板下の船体」と、同条第一項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
- 3.上甲板下の船体上部の容積は、当該場所の最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて算定するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第30条は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第30条の条文原文は「第三条の上甲板に階段部を有する船の長さ二十四メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第30条は第一節 国際総トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第30条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第29条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第30条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第30条の2です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/30