船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第46条(純トン数を算定するための数値)
法第六条第二項第二号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。
この条文の基本情報
純トン数を算定するための数値とは何ですか?
定義純トン数を算定するための数値とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「法第六条第二項第二号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第46条(純トン数を算定するための数値)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第46条の条文原文は「法第六条第二項第二号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第46条は第三節 純トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第46条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第45条の2です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第46条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第47条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/46