船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第58条(排水容積の算定方法の特例)
排水容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第五十二条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
この条文の基本情報
排水容積の算定方法の特例とは何ですか?
定義排水容積の算定方法の特例とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第58条に定められた規定で、「排水容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第五十二条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第58条(排水容積の算定方法の特例)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第58条の条文原文は「排水容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第五十二条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができる…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第58条は第四節 載貨重量トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第58条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第57条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第58条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/58