船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第59条(国際トン数証書の交付の申請等)
- 法第八条第二項の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。)を受けようとする船舶所有者は、第一号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)又は運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。以下同じ。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
- 一一般配置図
- 二中央横断面図
- 三鋼材配置図
- 四船体線図
- 五上部構造図
- 3.地方運輸局長等は、交付のため必要があると認める場合は、前項に規定する図面のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
国際トン数証書の交付の申請等とは何ですか?
定義国際トン数証書の交付の申請等とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条(国際トン数証書の交付の申請等)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条の条文原文は「法第八条第二項の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条は第三章 国際トン数証書等に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第58条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第60条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/59