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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第18条

横断面の面積の算定については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは、「船体付加部」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第18条は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第18条の条文原文は「横断面の面積の算定については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第18条は第一節 国際総トン数に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第18条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第17条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第18条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/18

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