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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第16条(船体付加部の容積の算定方法)

船体付加部の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については二を、前後両端の分長点における横断面については一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

この条文の基本情報

船体付加部の容積の算定方法とは何ですか?

定義船体付加部の容積の算定方法とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「船体付加部の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については四を、前後両端を除き奇数番目に当たる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第16条(船体付加部の容積の算定方法)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第16条の条文原文は「船体付加部の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については四を、前後両端を除き奇数番目に当たる…」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第16条は第一節 国際総トン数に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第16条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第15条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第16条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/16

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