船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第36条(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)
- 法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。
- 一舷舷
- 二上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。
- 三次の算式を満たすこと。
この条文の基本情報
法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶とは何ですか?
定義法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第36条(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第36条は第二節 総トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第36条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第35条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第36条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/36