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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第56条(外板の排水容積の算定方法)

外板の排水容積は、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。

この条文の基本情報

外板の排水容積の算定方法とは何ですか?

定義外板の排水容積の算定方法とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「外板の排水容積は、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第56条(外板の排水容積の算定方法)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第56条の条文原文は「外板の排水容積は、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第56条は第四節 載貨重量トン数に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第56条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第55条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第56条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/56

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