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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第49条(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)

  1. 法第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。
  2. 一燃料
  3. 二潤滑油
  4. 三バラスト水
  5. 四タンク内の清水及びボイラ水
  6. 五消耗貯蔵品
  7. 六旅客及び乗組員の手回品

この条文の基本情報

載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物とは何ですか?

定義載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「法第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第49条(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第49条の条文原文は「法第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第49条は第四節 載貨重量トン数に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第49条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第48条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第49条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/49

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