船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第45条
- 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所に含まれる除外場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。
- 2.船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該貨物積載場所に含まれる除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第45条は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第45条の条文原文は「貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第45条は第三節 純トン数に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第45条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第44条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第45条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第45条の2です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/45