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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第71条(手数料)

  1. 法第十条の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条の申請をする場合にあつては、別表第七の二に定める額)とする。
  2. 2.前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第七号様式による手数料納付書に貼つて納付しなければならない。
  3. 3.外国において日本の領事官に対し国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする際の手数料は、前二項の規定にかかわらず、手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が別表第八に定める額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納付しなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「法第十条の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第71条(手数料)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第71条の条文原文は「法第十条の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項…」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第71条は第三章 国際トン数証書等に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第71条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第70条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第71条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第72条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/71

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