船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第72条(貨物積載場所の標示)
- 国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。
- 一縦十センチメートル以上の大きさであること。
- 二色が識別しやすいこと。
この条文の基本情報
貨物積載場所の標示とは何ですか?
定義貨物積載場所の標示とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第72条に定められた規定で、「国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第72条(貨物積載場所の標示)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第72条の条文原文は「国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければな…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第72条は第四章 雑則に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第72条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第71条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第72条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第73条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/72