船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第64条(交付又は書換えの引継ぎ)
交付又は国際総トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等に第三号様式による国際トン数証書交付(書換え)引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等への交付又は書換えの引継ぎを受けることができる。
この条文の基本情報
交付又は書換えの引継ぎとは何ですか?
定義交付又は書換えの引継ぎとは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「交付又は国際総トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第64条(交付又は書換えの引継ぎ)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第64条の条文原文は「交付又は国際総トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第64条は第三章 国際トン数証書等に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第64条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第63条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第64条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第65条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/64