船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第65条(国際トン数証書の再交付)
- 法第八条第五項の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第四号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
- 2.地方運輸局長等は、法第八条第五項の規定による申請が正当であると認めるときは、国際トン数証書をその者に再交付するものとする。
この条文の基本情報
国際トン数証書の再交付とは何ですか?
定義国際トン数証書の再交付とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第65条に定められた規定で、「法第八条第五項の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第四号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第65条(国際トン数証書の再交付)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第65条の条文原文は「法第八条第五項の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第四号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第65条は第三章 国際トン数証書等に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第65条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第64条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第65条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第66条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/65