船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第63条(準用)
第六十条及び第六十一条の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。この場合において、第六十条及び第六十一条第一項中「交付」とあるのは、「国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換え」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「第六十条及び第六十一条の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第63条(準用)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第63条の条文原文は「第六十条及び第六十一条の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第63条は第三章 国際トン数証書等に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第63条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第62条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第63条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第64条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/63