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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第67条(国際トン数証書を返還することができない場合の届出)

  1. 法第八条第六項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  3. 二船名、船舶番号、船籍港及び国際トン数証書の番号
  4. 三国際トン数証書を返還することができない理由

この条文の基本情報

国際トン数証書を返還することができない場合の届出とは何ですか?

定義国際トン数証書を返還することができない場合の届出とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第67条に定められた規定で、「法第八条第六項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第67条(国際トン数証書を返還することができない場合の届出)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第67条の条文原文は「法第八条第六項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管…」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第67条は第三章 国際トン数証書等に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第67条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第66条です。
  7. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第67条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第67条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/67

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