船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 本文
- この省令は、法の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
- 2.船舶積量測度規程(大正三年逓信省令第十六号。次項において「旧測度規程」という。)及び簡易船舶積量測度規程(昭和七年逓信省令第十二号。次項において「旧簡易規程」という。)は、廃止する。
- 3.法附則第三条第一項の国土交通省令で定める修繕は、総トン数に変更を生ずる修繕であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕
- 二二重底の撤去その他の船体の内部構造に変更を生ずる修繕であつて、当該修繕に伴い法附則第四条の規定による改正後の船舶法及びこれに基づく命令の規定により上甲板下全部の改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けることを要するもの
- 三上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則本文は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/main
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