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深海底鉱業暫定措置法 第46条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者
  3. 二第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つた者
  4. 三第二十五条第二項の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第46条は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第46条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第46条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第45条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第46条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/46

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