深海底鉱業暫定措置法 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者
- 二第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つた者
- 三第二十五条第二項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第46条は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第46条は第六章 罰則に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第46条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第45条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第46条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第47条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/46