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深海底鉱業暫定措置法 第三章 損害の賠償

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 深海底鉱業暫定措置法第三章 損害の賠償は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第三章 損害の賠償が属する深海底鉱業暫定措置法の法令番号は昭和五十七年法律第六十四号です。
  3. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  4. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(賠償義務)

第27条

日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該深海底鉱業者(損害の発生の時既に第四条第一項の許可が失効しているときは、その失効の時における当該深海底鉱業者)が、その損害を賠償する責めに任ずる。

2前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者が損害の発生の後に深海底鉱業の全部を譲り渡したときは、深海底鉱業の全部を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者と連帯して損害を賠償する義務を負う。

3前二項の規定による賠償については、共同深海底鉱業者の義務は、連帯とする。

4第二項に規定する場合において、深海底鉱業の全部を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第一項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者に対し、償還を請求することができる。

5鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条及び第百十三条から第百十六条までの規定は、日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出による損害の賠償に準用する。

(和解の仲介)

第28条

鉱業法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、深海底鉱業を行うことにより生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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