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深海底鉱業暫定措置法 第27条(賠償義務)

  1. 日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該深海底鉱業者(損害の発生の時既に第四条第一項の許可が失効しているときは、その失効の時における当該深海底鉱業者)が、その損害を賠償する責めに任ずる。
  2. 2.前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者が損害の発生の後に深海底鉱業の全部を譲り渡したときは、深海底鉱業の全部を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者と連帯して損害を賠償する義務を負う。
  3. 3.前二項の規定による賠償については、共同深海底鉱業者の義務は、連帯とする。
  4. 4.第二項に規定する場合において、深海底鉱業の全部を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第一項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者に対し、償還を請求することができる。
  5. 5.鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条及び第百十三条から第百十六条までの規定は、日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出による損害の賠償に準用する。

この条文の基本情報

賠償義務とは何ですか?

定義賠償義務とは、深海底鉱業暫定措置法第27条に定められた規定で、「日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該深海底…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第27条(賠償義務)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第27条の条文原文は「日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該深海底…」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第27条は第三章 損害の賠償に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第27条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第26条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第27条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/27

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