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深海底鉱業暫定措置法 第五章 雑則

第33条〜第43条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 深海底鉱業暫定措置法第五章 雑則は、第33条〜第43条の全 12 条で構成されています。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第五章 雑則が属する深海底鉱業暫定措置法の法令番号は昭和五十七年法律第六十四号です。
  3. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  4. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可等の条件)

第33条

許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、この法律の円滑な実施を図り、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(手数料)

第34条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一第四条第一項の許可の申請をする者

二第十条第二項又は第三項の規定による届出をする者

三第十四条第一項の許可の申請をする者

四第十八条第一項又は第二項の認可の申請をする者

(報告及び検査)

第35条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、深海底鉱業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(修正又は補充)

第36条

経済産業大臣は、第五条第一項の申請書若しくは同条第二項に規定する書類又は第十四条第一項の許可の申請に係る書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。

(聴聞の特例)

第37条

経済産業大臣は、第十七条、第二十条第一項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第十七条、第二十条第一項又は第二十五条第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第38条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(鉱山保安法の準用)

第39条

深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定(第三十三条第一項、第五十一条及び第五十三条から第五十七条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、同法の規定(第二条第一項及び第十一条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第十四条第一項に規定する深海底鉱業者」と、「経済産業大臣又は産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「同法第十三条第二項第五号に規定する深海底鉱区外」と、同法第十三条第一項及び第三項から第五項までの規定、第十五条、第二十二条第四項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十一条第一項、第三十三条第二項、第三十五条から第三十八条までの規定、第三十九条第一項、第四十一条、第四十二条、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一号及び第二号並びに第四十八条中「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第十七条第二項中「鉱業権の移転があつたとき」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第十四条第一項に規定する深海底鉱業者の地位の承継があつたとき」と、同法第三十三条第二項中「施業案」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第二十四条第一項の規定による施業案」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権が消滅した」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第四条第一項の許可が効力を失つた」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と読み替えるものとする。

(中央鉱山保安協議会)

第39条の2

鉱山保安法第五十一条の中央鉱山保安協議会は、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保を図るため、次に掲げる事務をつかさどる。

一前条において準用する鉱山保安法第五十二条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

二経済産業大臣の諮問に応じて深海底鉱業を行うことに伴う保安に関する重要事項を調査審議すること。

三前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。

(適用除外)

第40条

この法律の規定は、深海底鉱業国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人(以下「外国深海底鉱業者」という。)との間において経済産業省令で定める結合関係にある日本国の国民又は法人であつて、当該外国深海底鉱業者との間の関係につき経済産業大臣の認定を受けたものが、当該外国深海底鉱業者が受けた当該深海底鉱業国による許可によつて、深海底鉱業を行う場合については、適用しない。

(経過措置)

第41条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(政令への委任)

第42条

この法律に定めるもののほか、深海底鉱業に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。

(条約の効力)

第43条

この法律に規定している事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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