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深海底鉱業暫定措置法 第39条の2(中央鉱山保安協議会)

  1. 鉱山保安法第五十一条の中央鉱山保安協議会は、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保を図るため、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一前条において準用する鉱山保安法第五十二条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  3. 二経済産業大臣の諮問に応じて深海底鉱業を行うことに伴う保安に関する重要事項を調査審議すること。
  4. 三前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。

この条文の基本情報

中央鉱山保安協議会とは何ですか?

定義中央鉱山保安協議会とは、深海底鉱業暫定措置法第39条の2に定められた規定で、「鉱山保安法第五十一条の中央鉱山保安協議会は、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保を図るため、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第39条の2(中央鉱山保安協議会)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第39条の2の条文原文は「鉱山保安法第五十一条の中央鉱山保安協議会は、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保を図るため、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第39条の2は第五章 雑則に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第39条の2の前の条は深海底鉱業暫定措置法第39条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第39条の2の次の条は深海底鉱業暫定措置法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/39_2

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