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深海底鉱業暫定措置法 第六章 罰則

第44条〜第48条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 深海底鉱業暫定措置法第六章 罰則は、第44条〜第48条の全 5 条で構成されています。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第六章 罰則が属する深海底鉱業暫定措置法の法令番号は昭和五十七年法律第六十四号です。
  3. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  4. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十四条

第44条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項の規定による許可を受けないで深海底鉱業を行つた者

二第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つた者

三詐欺その他不正の行為により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者

2過失により深海底鉱区外において深海底鉱業(附属事業を除く。)を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十五条

第45条

前条第一項第一号の犯罪に係る深海底鉱物資源について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十六条

第46条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一第二十条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

二第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つた者

三第二十五条第二項の規定による命令に違反した者

第四十七条

第47条

第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第四十八条

第48条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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