(趣旨)
第1条
この法律は、最近における新しい海洋秩序への国際社会の急速な歩みその他の深海底鉱業を取り巻く国際環境の著しい変化等に対応し、深海底鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、深海底鉱業の事業活動の調整等に関し必要な暫定措置を定めるものとする。
2この法律のいかなる規定も、深海底を我が国の主権又は管轄権の下に置こうとするものではなく、また、公海の自由を行使する他国の利益を害するものではない。
(趣旨)
この法律は、最近における新しい海洋秩序への国際社会の急速な歩みその他の深海底鉱業を取り巻く国際環境の著しい変化等に対応し、深海底鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、深海底鉱業の事業活動の調整等に関し必要な暫定措置を定めるものとする。
2この法律のいかなる規定も、深海底を我が国の主権又は管轄権の下に置こうとするものではなく、また、公海の自由を行使する他国の利益を害するものではない。
(定義)
この法律において「深海底鉱物資源」とは、銅鉱、マンガン鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱のうちの一種又は二種以上の鉱物を含む塊状の鉱石をいう。
2この法律において「深海底鉱業」とは、深海底(公海の海底及びその下(鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれの国の管轄権の下にも置かれていない部分に限る。)のうち、深海底鉱物資源が存在し、又は存在する可能性がある区域であつて経済産業省令で定める区域の海底及びその下をいう。)における探査及び採鉱の事業(これに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下「附属事業」という。)を含む。)をいう。
3この法律において「探査」とは、深海底鉱物資源の探鉱(専ら深海底鉱物資源の存在状況の概要を調査するためのものであつて経済産業省令で定める方法によつて行うものを除く。)をすることをいう。
4この法律において「採鉱」とは、深海底鉱物資源の採掘をすること(これと併せて探査を行うことを含む。)をいう。
(行為の効力の承継)
この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。)又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)