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深海底鉱業暫定措置法 第四章 深海底鉱業国

第29条〜第32条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 深海底鉱業暫定措置法第四章 深海底鉱業国は、第29条〜第32条の全 4 条で構成されています。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第四章 深海底鉱業国が属する深海底鉱業暫定措置法の法令番号は昭和五十七年法律第六十四号です。
  3. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  4. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第29条

経済産業大臣は、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異ならない方法による規制をしている国を深海底鉱業国として指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。

(確認及び調査)

第30条

経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条第一項の規定により深海底鉱業国として指定した国(以下「深海底鉱業国」という。)につき次の各号に掲げる事項についてその事実を確認するものとする。

一深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請

二深海底鉱業国がした深海底鉱物資源の開発の事業の許可若しくは変更の許可又はその失効

2外務大臣は、前項の規定により経済産業大臣が確認をするに当たつては、深海底鉱業国につき同項各号に掲げる事項について必要な調査を行うものとする。

(通知)

第31条

経済産業大臣は、前条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請の区域が深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区域の全部又は一部と重複するときは、当該第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請をした者に対し、次の事項を通知しなければならない。

一当該第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請をした者の申請の区域のうちその重複する部分の範囲

二その重複する部分を申請している者の国籍、氏名又は名称及び住所

三その他その重複を解消するための調整に必要な事項

(指定の取消し)

第32条

経済産業大臣は、深海底鉱業国が第二十九条第一項の規定による指定の要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。

2第二十九条第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しに準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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