深海底鉱業暫定措置法 第30条(確認及び調査)
- 経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条第一項の規定により深海底鉱業国として指定した国(以下「深海底鉱業国」という。)につき次の各号に掲げる事項についてその事実を確認するものとする。
- 一深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請
- 二深海底鉱業国がした深海底鉱物資源の開発の事業の許可若しくは変更の許可又はその失効
- 2.外務大臣は、前項の規定により経済産業大臣が確認をするに当たつては、深海底鉱業国につき同項各号に掲げる事項について必要な調査を行うものとする。
この条文の基本情報
確認及び調査とは何ですか?
定義確認及び調査とは、深海底鉱業暫定措置法第30条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条第一項の規定により深海底鉱業国として指定した国(以下「深海底鉱業国」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第30条(確認及び調査)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第30条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条第一項の規定により深海底鉱業国として指定した国(以下「深海底鉱業国」とい…」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第30条は第四章 深海底鉱業国に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第30条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第29条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第30条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第31条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/30