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深海底鉱業暫定措置法 第二章 深海底鉱業

第4条〜第26条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 深海底鉱業暫定措置法第二章 深海底鉱業は、第4条〜第26条の全 23 条で構成されています。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第二章 深海底鉱業が属する深海底鉱業暫定措置法の法令番号は昭和五十七年法律第六十四号です。
  3. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  4. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(深海底鉱業の許可)

第4条

深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。

(許可の申請)

第5条

前条第一項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二深海底鉱業を行う期間

三探査又は採鉱を行う区域の位置

四探査又は採鉱を行う区域の面積

2前項の申請書には、探査又は採鉱を行う区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(共同申請)

第6条

二人以上共同して第四条第一項の許可の申請をした者(以下「共同申請人」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4代表者は、国に対して、共同申請人を代表する。

5共同申請人は、組合契約をしたものとみなす。

(申請の区域の変更等)

第7条

申請人は、第三十一条の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、第五条第一項第三号及び第四号の事項の変更を申請することができる。

第八条

第8条

経済産業大臣は、第三十一条の規定による通知をしたときは、当該申請人に対し、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため、その重複する部分を申請している者と協議すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知するものとする。

第九条

第9条

経済産業大臣は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該申請人の申請の区域の位置形状を変更しなければその重複する部分について重複を解消するための調整ができないことが明らかになつたときは、当該申請人に対し、第五条第一項第三号及び第四号の事項の変更を申請すべきことを命ずることができる。

(申請人の名義の変更)

第10条

申請人の名義は、変更することができる。

2申請人の名義の変更は、相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

3相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(欠格条項)

第11条

次の各号の一に該当する者は、第四条第一項の許可を受けることができない。

一日本国の国民又は法人でない者

二この法律又は第三十九条において準用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三第二十条第一項の規定により第四条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

四法人であつて、その業務を行う役員のうちに第二号又は前号に該当する者があるもの

(許可の基準)

第12条

経済産業大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一申請の区域が第四条第一項の許可を受けた他人の区域又は第二十九条第一項の規定による指定をした場合にあつては当該指定をした国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた他人の区域と重複しないこと。

二探査又は採鉱を行う区域の面積及び深海底鉱業を行う期間並びに採鉱の事業の許可の申請にあつては採鉱に着手する時期が、経済産業省令で定める基準に適合していること。

三深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

四前三号に掲げるもののほか、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発が適切に行われるものであること。

2経済産業大臣は、第三十一条の規定による通知をした場合においては、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整がされた後でなければ、当該申請の区域について第四条第一項の許可をしてはならない。ただし、当該申請の区域のうち重複しない部分については、当該申請人から申出があつたときは、この限りでない。

(許可証)

第13条

経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。

2許可証には、次の事項を記載しなければならない。

一事業の区分

二許可の年月日及び許可の番号

三氏名又は名称及び住所

四深海底鉱業を行う期間

五探査又は採鉱を行う区域(以下「深海底鉱区」という。)の位置

六深海底鉱区の面積

(深海底鉱区等の変更)

第14条

第四条第一項の許可を受けた者(以下「深海底鉱業者」という。)は、前条第二項第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2第五条第二項及び第十二条の規定は前項の許可に、第七条から第九条までの規定は前条第二項第五号及び第六号の事項に係る前項の許可に準用する。

(氏名等の変更)

第15条

深海底鉱業者は、第十三条第二項第三号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(共同深海底鉱業者)

第16条

共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。

5共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。

(採鉱申請命令)

第17条

経済産業大臣は、第四条第一項の規定による探査の事業の許可を受けた深海底鉱業者に対し、当該許可を受けた深海底鉱区における深海底鉱物資源の存在が明らかであると認められ、かつ、採鉱に関する技術の開発の状況及び深海底鉱物資源の鉱量、品位等にかんがみ、その深海底鉱区について採鉱の事業を行うことが適当であると認められるときは、三月以内に同項の規定による採鉱の事業の許可の申請をすべきことを命ずることができる。

(深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

第18条

深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2深海底鉱業者たる法人の合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。深海底鉱業者を分割をする法人とする分割でその深海底鉱業の全部若しくは一部を承継させるもの又は深海底鉱業者を分割により事業を承継する法人とする吸収分割についても、同様とする。

3第十一条及び第十二条第一項の規定は、前二項の認可に準用する。

(承継)

第19条

一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部の譲渡しがあり、又は深海底鉱業者について相続、合併若しくは分割(一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該深海底鉱業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該深海底鉱業の全部を承継した法人は、深海底鉱業者の地位を承継する。

2前項の規定により深海底鉱業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第20条

経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一第十一条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

二第十七条の規定による命令に従わないとき。

三第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。

四第二十三条第一項若しくは第二項の期限までに深海底鉱業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して深海底鉱業を休止したとき。

五第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。

六第二十五条第二項の規定による命令に従わないとき。

七第三十三条第一項の条件に違反したとき。

八第三十九条において準用する鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。

九不正の手段により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたとき。

2経済産業大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を記載した文書を当該深海底鉱業者に送付しなければならない。

(深海底鉱業の廃止)

第21条

深海底鉱業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(事業の実施)

第22条

深海底鉱業者は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。

第二十三条

第23条

深海底鉱業者は、第四条第一項の許可を受けた日から六月以内にその事業に着手しなければならない。

2経済産業大臣は、深海底鉱業者の申請により、やむを得ない事由により前項の期限までにその事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。

3深海底鉱業者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。ただし、やむを得ない事由により引き続き六月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

(施業案)

第24条

深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2深海底鉱業者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、その事業を行つてはならない。

(施業案の変更)

第25条

経済産業大臣は、深海底鉱業者の施業案を変更しなければ深海底鉱区における深海底鉱物資源の合理的な開発ができないと認めるときは、深海底鉱業者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、深海底鉱業者が前項の規定による勧告を受けた日から六十日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。

(許可についての現状等の公開)

第26条

経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請等に資するため、深海底鉱業に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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