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深海底鉱業暫定措置法 第18条(深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

  1. 深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.深海底鉱業者たる法人の合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。深海底鉱業者を分割をする法人とする分割でその深海底鉱業の全部若しくは一部を承継させるもの又は深海底鉱業者を分割により事業を承継する法人とする吸収分割についても、同様とする。
  3. 3.第十一条及び第十二条第一項の規定は、前二項の認可に準用する。

この条文の基本情報

深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割とは何ですか?

定義深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割とは、深海底鉱業暫定措置法第18条に定められた規定で、「深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第18条(深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第18条の条文原文は「深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第18条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第18条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第17条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第18条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/18

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