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深海底鉱業暫定措置法 第17条(採鉱申請命令)

経済産業大臣は、第四条第一項の規定による探査の事業の許可を受けた深海底鉱業者に対し、当該許可を受けた深海底鉱区における深海底鉱物資源の存在が明らかであると認められ、かつ、採鉱に関する技術の開発の状況及び深海底鉱物資源の鉱量、品位等にかんがみ、その深海底鉱区について採鉱の事業を行うことが適当であると認められるときは、三月以内に同項の規定による採鉱の事業の許可の申請をすべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

採鉱申請命令とは何ですか?

定義採鉱申請命令とは、深海底鉱業暫定措置法第17条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第一項の規定による探査の事業の許可を受けた深海底鉱業者に対し、当該許可を受けた深海底鉱区における深海底鉱物資源の存在が明らかであると認めら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第17条(採鉱申請命令)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第17条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第一項の規定による探査の事業の許可を受けた深海底鉱業者に対し、当該許可を受けた深海底鉱区における深海底鉱物資源の存在が明らかであると認めら…」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第17条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第17条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第16条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第17条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/17

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