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深海底鉱業暫定措置法 第16条(共同深海底鉱業者)

  1. 共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。
  3. 3.代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
  4. 4.代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。
  5. 5.共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。

この条文の基本情報

共同深海底鉱業者とは何ですか?

定義共同深海底鉱業者とは、深海底鉱業暫定措置法第16条に定められた規定で、「共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第16条(共同深海底鉱業者)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第16条の条文原文は「共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第16条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第16条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第15条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第16条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/16

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