深海底鉱業暫定措置法 第16条(共同深海底鉱業者)
- 共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。
- 3.代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
- 4.代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。
- 5.共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。
この条文の基本情報
共同深海底鉱業者とは何ですか?
定義共同深海底鉱業者とは、深海底鉱業暫定措置法第16条に定められた規定で、「共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第16条(共同深海底鉱業者)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第16条の条文原文は「共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第16条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第16条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第15条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第16条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第17条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/16