深海底鉱業暫定措置法 第19条(承継)
- 一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部の譲渡しがあり、又は深海底鉱業者について相続、合併若しくは分割(一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該深海底鉱業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該深海底鉱業の全部を承継した法人は、深海底鉱業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により深海底鉱業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、深海底鉱業暫定措置法第19条に定められた規定で、「一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部の譲渡しがあり、又は深海底鉱業者について相続、合併若しくは分割(一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第19条(承継)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第19条の条文原文は「一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部の譲渡しがあり、又は深海底鉱業者について相続、合併若しくは分割(一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第19条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第19条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第18条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第19条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第20条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/19