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深海底鉱業暫定措置法 第20条(許可の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
  2. 一第十一条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 二第十七条の規定による命令に従わないとき。
  4. 三第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
  5. 四第二十三条第一項若しくは第二項の期限までに深海底鉱業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して深海底鉱業を休止したとき。
  6. 五第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
  7. 六第二十五条第二項の規定による命令に従わないとき。
  8. 七第三十三条第一項の条件に違反したとき。
  9. 八第三十九条において準用する鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
  10. 九不正の手段により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたとき。
  11. 2.経済産業大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を記載した文書を当該深海底鉱業者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、深海底鉱業暫定措置法第20条に定められた規定で、「経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第20条(許可の取消し等)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第20条の条文原文は「経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第20条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第20条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第19条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第20条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/20

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